11月15日(土)16:30から18:00、愛媛県医師会館にて行われた難病法に基づく医療費助成の説明会に当院の医師が参加しました。
難病対策に関する検討が始まった経緯は、1972年の難病対策要綱が策定され、40年にわたって各種事業が推進されてきましたが、その運用を行ってきた結果、疾患間の不公平さや、都道府県の超過負担などの種々の課題が持ち上がった事からです。今回の取り組みでは、対象疾患の拡大や、認定基準の見直し、類似の制度との均衡を考慮した自己負担の見直しも併せて検討されています。
今回の見直し法的根拠は、平成26年5月23日に成立した難病の患者に対する医療等に関する法律からです。
簡略して内容を記すと、都道府県知事が、申請に基づき指定難病の医療費を支給、指定難病の医療機関を都道府県知事が指定、申請診断書は、難病指定医が作成する、等が主旨であり、平成27年1月1日から施行されます。
対象疾患は現在の56疾患からまず平成27年1月1日に110疾患となり、平成27年夏には約300疾患まで拡充される見込み。 愛媛県では現在9300万人の受給者であるが、約2万人になる見込みである。 患者の自己負担割合は、現行の3割から2割へ引き下げられる。自己負担限度額は所得の階層区分や医療保険の高額療養費制度や更正医療を参考に設定。外来、入院の区別を設定しない。受診した複数の医療機関等の自己負担をすべて合算した上で負担上限額を適用(薬局、訪問看護含む)する。 医療受給者証は、疾患が複数あっても一冊にまとめられ、自己負担上限額管理表も一体化の予定。
新年から施行される法律であるため、急遽県内の医療機関が一同に集められたが、活発な質問と解答があり、今後も運用にあたっての問い合わせ先の確認が行われて終了した。